事業所単位の抵触日を更新するにはどうするの??
派遣社員を受け入れるにあたって覚えておかなければならない事業所単位の期間制限「3年ルール」
今回は3年経過した際どのように更新したら良いのかをご紹介します!
事業所単位の抵触日を延長するための5つの手順!
①意見聴取をする代表者の選定
②必要情報の準備・提供
③書面通知後に意見書を得る
④結果の記録・保存、社内共有
⑤派遣元への通知
1.意見聴取をする代表者の選定
まず意見を聴取する相手を選定します。派遣先の事業所に過半数労働組合があればそこが該当します。
過半数労働組合がない場合は、過半数代表者を労働者の中から選定します。
※過半数代表者は、36協定や就業規則改正の際と同様に管理監督者以外の者を民主的な手続きで選出します。
2.必要情報の準備・提供
派遣先が意見聴取を行う際は、「事業所の派遣労働者の受入れの開始以来の派遣労働者数」や「派遣先が無期雇用する労働者数の推移等」の、過半数労働組合等が意見を述べる参考になる資料を提供しなければなりません。
また、過半数労働組合等が希望する場合は、部署ごとの派遣労働者の数、個々の派遣労働者の受入期間等の情報を提供することが望まれます。
3.書面通知後に意見書を得る
過半数労働組合または過半数代表者等、意見聴取の相手に以下の2つを書面で通知します。
1)派遣可能期間を延長しようとする事業所
2)延長しようとする期間
※過半数労働組合あるいは過半数代表者が考慮した上で意見を提出できるよう一定の期間を設けることが必要です。
事前通知をしていれば、意見書の提出が期限までにないときは意見がないものとみなすこともできます。
▲意見書において異議を述べられた際には、抵触日の前日までに、
【延長しようとする期間およびその理由】と、【異議への対応方針】を説明しなければなりません。
4.結果の記録・保存・周知
意見聴取後に結果を書面にて記録します。記録したものは延長した派遣可能期間の終了後3年間保存することになっています。
保存と同時に派遣先の労働者に下記内容を周知する必要があります。
1)意見を聴いた過半数労働組合の名称または過半数代表者の氏名
2)過半数労働組合等に書面通知した日及び通知した事項
3)意見を聴いた日及び意見の内容
4)意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間
※周知の方法:事業所内の掲示、書面を個別に配布する、電子データで保存して閲覧可能とする。
5.派遣元への通知
意見聴取後には、事業所単位の抵触日変更を書面にて速やかに派遣会社へ通知します。
★抵触日を延長するには、事業所毎に意見聴取を行う必要があります。
本社・本店で延長手続きをしても、事業所が営業所や支店となっている場合、その支店・営業所毎に意見聴取する必要がありますのでご注意下さい!!
出典:平成27年労働者派遣法改正法の概要|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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