派遣の3年ルールとは?

派遣には3年ルールというものがあります。
設けられているルールは以下の2つです。
①派遣先事業所単位の期間制限
②個人単位の期間制限
これは、同じ職場で3年を超えて働き続けることはできないということを意味します。
しかし、例外もありますのでこれは後ほど紹介します。
今回は派遣スタッフの就業期間の制限「派遣3年ルール」についての解説と、
このルールの例外である、無期雇用派遣についてのお話です。

 

労働者派遣法の改正

労働者派遣法が2015年に改正され、その際に派遣先事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限が設けられました。これが一般的に派遣3年ルールと呼ばれているものなのですが、なぜ3年間しか働けないようにしたのでしょうか?目的としては、派遣スタッフのキャリアアップと雇用の安定を図るためと言われています。制限を設けることで、有期の雇用ではなく期限のない雇用形態を促進し、安定をさせようという狙いです。

 

派遣先事業所単位の期間制限

では、先ほどから出ている派遣先事業所単位の期間制限とはどのようなルールなのでしょうか?

事業所単位での派遣受け入れは、最初の派遣を受け入れてから3年まで、という期間制限があります。ただし、この期間は条件付きで延長することができます。その事業所の過半数労働組合などの賛成が得られた場合は、1回につき3年以内の期間で延長することが可能です。

個人単位の期間制限

次に、個人単位の期間制限についてです。

派遣スタッフが、派遣先事業所の同一組織単位の中で派遣就業できるのは、就業開始から3年までとなります。ここでいう「組織単位」とは、会社のことではなく、課やグループのことを指します。事業所単位での期間制限が延長された場合でも、同じ組織で3年を超えて働くことはできません。ただし、総務課から営業課に異動するなど、異なる課やグループであれば、同じ派遣労働者を受け入れることが可能です。

この派遣期間の制限を過ぎた最初の日を、「抵触日」といいます。

 

3年ルールの例外

 

最初に書いたように、派遣3年ルールには例外があります。
その1つが無期雇用という制度になります。
それ以外にも下記に当てはまる場合には、3年を超えて同じ派遣先で働くことが可能です。

・派遣元で無期雇用されている場合
・60歳以上の場合
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣されている場合
・1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の場合
・産休や育休、介護休暇などを取得する人の代わりに派遣されている場合


無期雇用とは?

 

無期雇用とは、期限がない派遣会社との雇用契約になります。
期間がない分安心はありますが、派遣先を自由に選べなくなるといったデメリットもあります。
同じ派遣会社で5年間勤務した場合は、自らが希望をすれば無期雇用に転換することができます。

無期雇用に転換をすると3年しか同じ場所の同じ課では働けないというルールの例外になりますので、
3年を超えての勤務が可能になります。

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