製造業専門派遣先責任者は兼務可能?

派遣先責任者とは?

 

派遣をすでに受け入れている企業様であればすでにご存知だと思いますが、
派遣先責任者の職務とは、締結した労働者派遣契約の内容などについての周知、
派遣受入期間の変更通知、派遣先管理台帳の作成、記録及び保存、
苦情の処理、安全衛生に関すること、派遣元との連絡調整などです。

派遣先責任者の選任には以下のような規定があります。
・他の事業所やその他派遣就業場所の派遣先責任者を兼任してはいけません。
受け入れる派遣社員100人につき1人以上を選任しなければなりません。

 

製造業務専門派遣先責任者とは?

 

製造業務に50人を超える派遣社員を受け入れる事業所の場合には、100人につき1人以上の製造業務専門派遣先責任者を選任しなければならないという決まりがあります。
では、50人以下の場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、通常の派遣先責任者が製造業務に従事する派遣労働者を含めて担当しても良いことになっています。

 

製造業専門派遣元責任者は、他の業種の派遣元責任者を兼任できる?

 

先ほど上記でも言いましたように、通常は、派遣労働者100人あたり、派遣元責任者1人を選任する必要があります。
そして、「派遣法施行規則第29条第3号」では物の製造業務に派遣する場合は、その業務の派遣労働者100人あたり、製造業専門派遣元責任者を1名を選任するようにと書かれています。

では、例えば200名の派遣社員を受け入れていたとして、そのうち60名が製造スタッフだったら、
何名の派遣先責任者と何名の製造業専門派遣先責任者が必要になるでしょうか?

普通に考えると、派遣先責任者が2名と、製造業専門派遣先責任者が1名必要ということになります。

しかし、製造業務の派遣先責任者のうち、1人は製造業務以外の派遣先責任者と兼務できるという
ルールがありますので、実際は派遣先責任者が2名、そのうち1名が製造業専門派遣先責任者も兼務できる
ということになります。

 

 

セイシンは製造系の派遣にも強い派遣会社ですが、
事務系、IT、溶接、放送局など様々な職種に対応が可能です。
初めての派遣の際もすでに複数の派遣会社を活用されている場合でも
ぜひ気軽にお問い合わせください。

関連記事一覧

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP
Top