【特定技能】技能実習生から特定技能への在留資格変更の方法

技能実習から特定技能の在留資格変更と認定

4月1日、より新たな在留資格「特定技能」が実施されました。そして4月26日には農業分野で、技能実習中だったベトナム国籍の技能実習生女性2人が初めて、在留資格「特定技能1号」への変更が許可されました。しばらくの間は既存で日本に滞在している技能実習生の在留資格の切り替えか、技能実習2号を修了した外国人の呼び戻しが主流の流れになるのではないでしょうか。また現在日本には多くの技能実習生が滞在しています。今回は技能実習生の在留資格を特定技能に切り替える流れを解説していきます。

技能実習生の現状

現在日本には25万人の技能実習生が滞在しています。また技能実習2号については7万5千人程滞在しています。今回の入管法改正までは技能実習の期間を満了した技能実習生については今までは母国に帰国するしかなかったのが、今回の改正で技能実習の期間を修了した技能実習生は継続して最長5年の就業が可能です。また、過去に技能実習期間を修了した外国人も同様で特定技能の要件をクリアすれば来日が可能になっています。

 引用元:経済産業省 平成30年「外国人技能実習制度の現状、課題等について」

技能実習から特定技能への在留資格変更の流れ

現在日本で実習中の技能実習生の在留資格の変更には、技能実習2号の資格を持っているかで大きく変わります。持っていない場合は日本語試験と、技能試験の合格が必要です。技能実習2号の資格を持っている場合は、日本語試験、技能試験が免除されます。また既に技能実習期間を修了し母国に帰国した外国人については、来日している技能実習生と条件は同じです。しかし入国書類等の事務手続きが多くなるので就業までの時間が大きく変わります。また帰国し再度来日する場合は特手技能への「認定」となり(下記図の左)、また期間満了と合わせての在留資格を変えるのは特手技能への「変更」となります(下記図の右)。まだ明確ではありませんが、目安として現在技能実習で滞在している場合は約3週間、海外から来日する場合は約2~3ヶ月かかると言われています。

技能実習生の切り替えタイミングは?登録支援機関の活用方法

現在技能実習生を雇用し今後も継続して就業する場合は、特手技能に切り替えなければなりません。切り替えは技能実習生の実習期間の満了のタイミングで行う事になるのが多くなると思われます。注意しなければならないのは、一度帰国するか、帰国しないかで、申請の流れが変わる点です。在留資格の認定、変更は原則外国人本人が申請しなければいけません、また受入までに申請書類などの事務手続き、受入れ後の支援計画の立案等も必要不可欠です。今までは技能実習生については監理団体が行っていましたが、今後、特定技能について、受入までの申請や受入れ後の管理・サポートを担うのが登録支援機関です。登録支援機関は受入れ機関(企業、個人事業主)に代わって「書類手続き」「支援計画の立案・実施」を行うことが可能となってきます。

在留資格の切り替え、認定は当社にご相談ください

5月28日に当社は登録支援機関の認定が降りたため、技能実習生を3年満了した方に関して、特定技能資格へ移行することが可能です。実際に当社の技能実習生も特定技能1号の在留資格を既に申請しています!「特定技能者の受入れ」、「技能実習生から特定技能資格への移行」は是非ご相談下さいませ!

特定技能活用の勉強会も開催します

こんな企業様はぜひご参加ください。

・技能実習生・留学生を職場に雇用している
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