2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行
先日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)この法律は、労働者それぞれの事情に応じた働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な 働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための法律となります。今回は働き方改革の推進にマッチする助成金についても考えていきます。
働き方改革の総合的かつ継続的な推進
長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
point1. 時間外労働の上限規制が導入されます
施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。長時間労働をいかに減らすか?今年6月に労働基準法が改正されましたが、施行までの期間で改革を行う必要があります。
時間外労働の上限に関するリーフレットはこちら
36協定記載例 〜年360時間の場合(一般)
36協定記載例 〜年720時間の場合(特別)
point2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行: 2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。ここ数年で、採用難や助成金の普及により、有給の取得は増えているようですが今回はこれまでの付与だけではなく、来年4月以降、確実な取得まで必要となります。社内における取得時季など規定の策定が必要となります。
point3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の 不合理な待遇差が禁止されます
施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~
同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。今回の働き方改革で特に整備が難しい項目です。単なる条件の改定では会社の利益確保がとても難しくなる可能性があるため、会社として限られた経営資源を集中させ、リソースを最大限に生かし生産性を上げる改革も同時に考えていく必要があります。
働き方改革の推進に雇用関係助成金について
働き方改革を社内で推進し実行するにあたり、同時に考えたいのが費用の部分です。できれば厚生労働省の助成金などの活用も検討したいものでです。そこで、ここまでみてきた働き方改革のポイントと助成金を合わせて考えていきます。今回は当社の会員様で「働き方改革」などの環境整備等で検討される助成金を目的別にご紹介していきます。
【テレワークの導入について】
・テレワーク機器導入・サテライトオフィスの利用 など【働き方について】
・フレックスタイム制の導入・短時間制社員制度の導入・テレワーク制度・在宅勤務制度・勤務時間インターバル制度・朝方の働き方・週休3日制度 など【休み方について】
・記念日等年次有給休暇制度・時間単位での年次有給休暇制度・連続休暇制度・リフレッシュ等休暇制度・育児・子育て・介護等目的休暇制度 など
労務の整備に関わる費用(経費)に対応する助成金
勤務間インターバルを導入する | 時間外労働改善等助成金(勤務間インターバルコース) |
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所定外労働の削減や有給休暇の取得促進に取り組む | 時間外労働改善等助成金(職場意識改善コース) |
時間外労働の上限設定に対して取り組む | 時間外労働改善等助成金(時間外上限設定コース) |
中小企業の団体などが働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向け取り組む | 時間外労働改善等助成金(団体推進コース) |
仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
男性の育児休業等取得推進に取り組む | 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) |
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仕事と介護の両立支援に取り組む | 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) |
中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む | 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) |
育児・介護等を理由とする離職者を再雇用する | 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) |
女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する | 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース) |
事業所内保育施設を設置・増設・運営する | 両立支援等助成金(事業所内保育施設コース) |
労働者の雇用環境整備関係の助成金
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する | 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) |
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介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う | 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース) |
介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を行う | 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース) |
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する | 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) |
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する | 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) |
生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る企業を支援する | 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース) |
建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び女性の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定する | 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野)) |
建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する | 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)) |
建設業の中小事業主等が、被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する、または自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する 等 | 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)) |
季節労働者を通年雇用する | 通年雇用助成金 |
65歳以上への定年引上げ等を実施する | 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) |
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース) |
高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) |
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施する | キャリアアップ助成金(健康診断制度コース) |
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する | キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) |
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用する | キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) |
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額する | キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース) |
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する | キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース) |
雇用関係助成金や補助金には募集期限があるものがありますので、ご注意ください。
■お問合せ先|株式会社セイシン総研 TEL:092-717-5260
住所:福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル5F
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