雇用安定助成金とは?

新型コロナウイルスによる休業が多く発生するようになってから、
政府は労働者の雇用維持のために様々な助成金や給付金の支給を行っております。
中には、コロナウイルスが蔓延する前より支給されていたものもありますが、
受給できる要件が緩和されるなど、より企業にとって活用しやすいようになっています。

その中で今回は、雇用安定助成金についてご紹介致します。

雇用安定助成金とは?

 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合において、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するという制度です。

助成金の支給対象となる出向とは?

 
以下は、厚生労働省のHPより引用しております。

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること

・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること

・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※2)

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと 

などの要件があります。

※1 売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が一定以上減少していることを指します(生産量要件)。具体的には、次のaからdのいずれかに該当する必要があります。

a 生産指標の最近1か月の値が、1年前の同じ1か月の値に比べ5%以上減少していること。
b 生産指標の最近1か月の値が、2年前の同じ1か月の値に比べ5%以上減少していること。
c 生産指標の最近1か月の値が、3年前の同じ1か月の値に比べ5%以上減少していること(令和4年2月1日から新たに比較が可能になりました。)。
d 生産指標の最近1か月の値が、計画届を提出した月の1年前の同じ月から計画届を提出した月の前々月までの間の適当な1か月の値に比べ5%以上減少していること。

また、令和3年8月1日からは、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になっています。

出向元、出向先でそれぞれ支給対象となるための要件が異なりますので注意が必要です。

 

助成金の支給対象となる事業主と支給額

助成金の対象になる事業主は、以下の通りです。

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す出向元事業主

・当該労働者を受け入れる出向先事業主

上記でお分かりいただけるように、この助成金では出向元の事業主と、出向先の事業主、双方に支給をされるものになっています。
具体的には、出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中にかかる経費の一部助成や、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの初期経費などが支給されます。

経費の一部助成の上限額は、出向先、出向元の合計で1日あたり12,000円です。
初期費用の助成額は出向先、出向元で定額各10万円となっています。
その他、経費の一部助成については中小企業・大企業によって助成する割合が変わったり、
初期費用の助成額については異業種からの受け入れに関して加算がついたりすることもあります。

 

助成金の支給対象となる出向労働者とは?

 

出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者が対象です。

ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。

(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方

(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

また、最初にふれたとおり、「この助成金の支給対象である出向」であることが必須条件になりますので、そこに当てはまっているかの事前確認が必要です。

いかがでしたでしょうか?

雇用調整助成金と比較して、雇用安定助成金については検討をされていなかった企業様が多いかと思います。
現在働いてくれている大切な社員の雇用を守るために出向をする、
人手不足解消のために出向社員を受け入れる、という企業にとっても労働者にとっても
メリットがあるような話に、さらに助成金の活用までできるというものですので、

ぜひ多くの企業様に知っていただければと思います。

セイシン総研では、助成金活用に関するご相談、サポートも行っておりますので

まずはお気軽にご連絡ください。

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