労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の違い

労使協定方式と派遣先均等・均衡方式はどう違うの?

 

同一労働同一賃金には、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の2種類があります。
2つの方式は派遣社員の待遇を確保するものという点では同じなのですが、違いがあります。

どちらかを選ぶうえでそれぞれどのような部分が違うのか、どういった制度であるのかを今回は解説します。

 

労使協定方式

 

まず、労使協定とは派遣会社と派遣社員の間で、結ばれる協定です。

派遣会社は、労使協定の締結や労働基準監督署への届け出などをしなくてはなりません。
そして、派遣社員を含む社員への周知をする必要があります。

賃金の設定に関しては、労使協定方式の場合、派遣先と同じにするということではなく、
一般の労働者を水準とするということになります。

賃金以外の部分において、派遣先企業の直接雇用をされている社員と同じ待遇を確保することが
重要になってくるのですが、では同じ待遇とは何を意味するのでしょうか?

待遇とは、簡単にいうと食堂、更衣室、休憩所などの施設の利用などになります。
派遣先は、この施設の利用や、教育訓練等の待遇の情報を派遣元に提供しなくてはなりません。

派遣先均等・均衡方式とは

 

派遣先均等待遇とは、派遣先企業の社員と職務内容が同じ場合、派遣社員だからといって差別をしてはならないということです。労使協定方式が、一般賃金の水準との比較であったのに対し、こちらは派遣先の社員との比較となります。

派遣先企業は、業務内容が同じ正社員と派遣社員の待遇情報を派遣元企業へと提出しなければなりません。

提供された情報をもとにして、派遣会社は派遣社員の待遇を決定します。

先ほどの労使協定方式の場合も待遇等に係る情報提供をする必要はありましたが、
均衡・均等方式の場合は社員の給与等多くの情報提供が必要になります。

いかがでしたか?
どちらにもメリットはありますが、情報提供の手間なども選択するための大事なポイントになりそうですね。

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