特定技能資格取得の現状と今後の動向について

特定技能資格で在留している人数は?

法務省出入国在留管理庁は今月2日、4月から始まった新しい在留資格「特定技能1号」の4月から6月までの在留外国人数を初公表した。4業種で20人が特定技能で雇用され、特定技能の初認定は大阪府で雇用される農業のカンボジアの2人。6月までに4業種でカンボジア、ベトナム、タイの20人が「特定技能1号」で在留する。働く地域は富山1人、岐阜11人、京都1人、大阪2人、兵庫5人。外食、漁業、介護など10業種はゼロだった。

5年間の受入れ目標に到達できるのか?

出入国在留管理庁によると、7月末までの特定技能の申請者は600人で、申請には至っていないが特例措置で技能実習から特定技能への移行を目指す外国人は500人を超す。ただ、書類不備などで現時点で許可された人は1割以下だ。受け入れ企業に代わり外国人労働者を支援する登録支援機関は7月末時点で1526。政府は農業では初年度、最大7300人の外国人労働者が雇用される可能性があるとし、5年間で最大3万6500人を見込む。同庁は「制度が浸透していないため、特定技能の許可まで到達するケースが少なく、時間を要している面はある」としている。上記の状況を顧みると5年間の目標数値への到達は現状難しいと考えられる。

特定技能者を雇用するメリットは?

まだ技能実習制度を利用されたことがない企業様、もしくは技能実習は利用しているが特定技能資格への変更を検討されていない企業様に対して、特定技能者を雇用することで生まれるメリットをご紹介します。

特定技能者を受け入れることで、
①人材不足の緩和
②技能実習生の延長で即戦力雇用の維持
③現地に詳しい人材を登用可能(海外進出に有利)
④若年層の労働力確保
⑤日本語がある程度通じるのでコミュニケーションには困らない
⑥2号業種であれば終身雇用も検討できる
などのメリットを得られます。

 

もちろん「申請書類が複雑」や「賃金がかかる」といった要素もありますが、労働力の即戦力を迅速に迎え入れられるのは大きな魅力であると思います。

特定技能者の受入れは当社にお任せください!

当社は登録支援機関(登録番号:19登 – 000193)の認定を受けているので「特定技能に間する支援」を行っています。例えば「人材のご紹介及び採用」「受入れ後の生活に必要な支援」「複雑な書類の作成代行」など、企業様が不安に感じている点を全てサポート致します!「特定技能者の受入れ」及び「技能実習生から特定技能資格への移行」は是非ご相談下さいませ!

 

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