特定技能の動きが全国各地で
法務省は4月26日、新たな在留資格「特定技能1号」を初めて認定し、通知書を発送しました。技能実習生から移行するカンボジア国籍の2人が対象で、今回認定された2人はいずれも20歳代の女性、和歌山県御坊市などで畑作の技能実習中でした。特定技能資格へ切り替えた経緯としては、2016年に来日して3年間の技能実習の期限が迫っていたことによるものです。
今後5年間、特定技能者の総受入れ人数は34万人と予測され、人手不足が生じている14業種を対象に人材確保を展開できる見込みが立っています。現在、全国各地で特定技能資格対象の技能試験が随時計画されており、既に外食・宿泊・介護の業種に関しては技能試験が実施され、3業種合計で964人が受験しました。また外食業に関しては6日前に試験結果が発表され、347人が合格し、合格した者は日本語の能力試験の合格や企業との雇用契約といった条件が整うと在留資格が変更が可能です。
特定技能者を受け入れるメリット
技能実習制度と特定技能には大きな差があり、それは実務の経験値が圧倒的に異なるというところです。技能実習生はある程度の訓練を受け就業に入りますが、やはり言語の問題や技能の未熟さがあるのでスムーズに作業を行えるまでに一定の時間を要します。しかし、特定技能者に関しては技能実習の経験を得て就業に臨むので、作業スピードも圧倒的に早く、N3(日本語能力検定3級)を保有している方も多いので、言語のトラブルも少ないと考えられます。人材不足が多発している日本企業にとっては希望の光と言えるでしょう。
技能実習生から特定技能への移行で、長期雇用が可能に!?
今まで技能実習制度の期間が満了した方に関しては帰国する選択肢しかありませんでしたが、特定技能制度の施行によって、技能実習満了後も継続して勤務することが出来るようになりました。具体的な期間として、技能実習制度の期間は最大5年間ですが、特定技能資格への移行を行うことで、更に5年の延長が可能となり、合計10年間の雇用を行うことが出来ます。企業にとって、自社に慣れた人材に継続して業務を行ってもらえることは大きな原動力となり得るでしょう。
特定技能者を受け入れるためには?登録支援機関の活用方法
特定技能者を受け入れるためには「入国関係書類」は勿論のこと、様々な事務手続きが必要不可欠です。また受入れにあたって、特定技能者に対する日常生活の支援計画を立案する必要があり、外国人の受入れを行ったことがない企業、技能実習生の受け入れが期間満了を迎える企業にとって、申請や受け入れ後の管理・サポートを担うのが登録支援機関です。登録支援機関は受入れ機関(企業)に代わって「書類手続き」「支援計画の立案・実施」を行うことが可能となってきます。
当社は登録支援機関(認可申請中)です!
当社は登録支援機関(認可申請中)で技能実習生を3年満了した方に関して、宿泊・介護分野は無試験で特定技能資格へ移行することが可能です。「特定技能者の受入れ」及び「技能実習生から特定技能資格への移行」は是非ご相談下さいませ!
特定技能活用の勉強会も開催します
◎こんな企業様はぜひご参加ください。
・技能実習生・留学生を職場に雇用している。
・特定技能制度についてもっと知りたい。
・技能実習生の再雇用を検討したい。
・これから外国人材の雇用を検討している。
・在留資格などの登録支援を知りたい。経営者様・人事の責任者様は無料でご参加いただけます。
■日時:7月19日(金) 13:45-16:00(13:30受付)
■場所:福岡県中小企業振興センター 会議室202
この記事へのコメントはありません。