同一労働同一賃金に向けての雇用条件整備及び対策について

同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、働き方改革の一環で同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す考え方です。同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにしていくことを目的としています。待遇差の具体的解消方法は正規・非正規に関わらず給与や福利厚生などの扱いを同等に行う必要があるということです。

引用元:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン

非正規雇用が年々増加している日本社会

パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用労働者は、年々増加しています。

引用元:厚生労働省|「非正規雇用」の現状と課題 【正規雇用と非正規雇用労働者の推移】

同時に正社員と非正規雇用労働者との賃金格差も広がっています。同一労働同一賃金が実現されれば、この格差が解消され、非正規雇用労働者にとっては基本給などの賃金が上がる可能性があります。

同一労働同一賃金における企業のメリット・デメリット

今回の施行における企業側のメリットとデメリットを簡単にあげると以下のようになります。

⚪️メリット

①非正規社員の労働生産性向上が期待できる

②優秀な人材を確保できる(企業の評価UPにより)

⚫️デメリット

①人件費が高くなる(適正基準となる)

②労働者に対して説明責任などが必要となり、業務量が増加する

デメリット部分は企業側にとって、今までの雇用に関する状況を把握し改善行動が必要となるので、非常に手間がかかる懸念点であると思います。しかし、現況を改善することで企業の将来が正しい方向に進むと考えれば「デメリット」ではなく「挑戦」というポジティブな捉え方ができます。

施行の開始時期・罰則規定について

大手企業に関しては2020年4月より既に適用が開始されていますが、中小企業は2021年4月からの法律適用となります。中小企業の定義とは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下である事業及びその常時使用する労働者数が300人以下である事業主をいいます。また施行が開始されるまでに下記3つの社内整備を行わなければなりません。

①不合理な待遇差の禁止

⇨同一企業内において、正社員と非正社員との間で、基本給や賞与などのあるゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

②労働者に対する待遇に関する説明業務の強化

⇨非正規社員は「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

⇨事業主と労働者との間の紛争を、裁判せずに解決する手続きを整備するというものです。こうした規定を「行政ADR」といいますが、これを整備することで都道府県労働局管轄のもと、労働者は無料・非公開で企業側と紛争解決の手続きができるようになります。

ちなみに上記の整備を行わない場合(規定を守らない場合)、現時点では罰則規定はありません。しかし、労働者側からの権利の主張が強くなるので、整備が行えていない企業はトラブルが発生しやすくなります。

SEISINの提案

上記で述べた施行において対策を立てるとするなら、アウトソーシング(請負・業務委託)の活用が有効的です。SEISINはアウトソーシングサービスを用いたコスト削減のご提案が可能です。製造業種であれば各工程で必要となる工数の請負化により、管理業務の低減・生産コストの削減の実現をお手伝いします。事務やクリエイティブ業種であれば、大手企業との業務委託実績もありますので、当社内での一連業務の完結が可能です。また当社の強みとしてはワンストップのグローバル人材サービスを展開しており、日本語能力が高い即戦力人材をすぐにご提案することが可能です。社内の環境整備を進める上で、外部利用のご検討を行ってみてはいかがでしょうか?

 

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